ブーケ

Q.プロポーズしたけれどやっぱりキャンセルしたいです。難しいでしょうか?

A.「自由な付き合い」の範囲内

シチュエーションを整えて、いざプロポーズ!をしたはいいものの、後になって気分が変わってしまった、なんていうことは少なくありません。

マリッジブルーや、その他の事情によって、プロポーズをした後にそれをなかったことにしたい、という場合、これは通るのでしょうか?

実はこれには「法律」が関わってくるものであるため、しっかり事前に知っておく必要があります。

結婚の約束、すなわち婚約をする前の男女の付き合いというのは、基本的に法律的な制約を受けるものではありません。
もちろん道徳的に褒められたものではありませんが、浮気をしても法律的なお咎めはない、というのが普通です。

ただ、これはあくまでも「自由な付き合い」の範囲内である場合に限られます。
これが「婚約」ということになれば、2人の関係は法律上正式なものとなるために、様々な法律的な制約の下にあることになります。

それでは、実際に「婚約」が成立するのはどのようなタイミングなのでしょうか。
これについては「お互いが結婚の約束に同意したとき」ということになります。

では、具体的にこれがどのタイミングなのかといえば「プロポーズをして、受諾された時」です。
これが成立した時点で2人はただの恋人ではなく婚約者となるため、簡単に撤回することは当然出来ません。

もし一方的にこの婚約を破棄するというのであれば、慰謝料や損害賠償などを請求されてしまう可能性があります。
そんな心変わりをしない、と断言出来ないのであれば、プロポーズはするべきではありません。

A.プロポーズはしていないけれど

さて、では「プロポーズ」がない状態の付き合いであれば、どんな状態であっても自由恋愛であるとみなされるのでしょうか。

実はここでもう1つのキーワードとして「内縁」というものがあります。
これはお互い婚姻こそ結んでいないものの、実質夫婦であるのと同じような生活をしている、という状況のことを指しています。

この内縁状態であることが認められれば、もしプロポーズや婚姻をしていないとしても、2人は夫婦であるのと同じように扱われることになります。

すなわち、不貞行為などをして信頼を裏切ることになれば、慰謝料などを請求されてしまう可能性があります。

また、内縁状態とまでは言えないとしても、同棲をしていて性的な関係を持っており、さらに親や友人にまで関係が周知のものであった、という場合には実質的な婚約者として扱われ同様の請求の対象となる可能性があります。